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医療費控除の申告について 矯正治療の治療費を分割で払った方は、注意してください。

医療費控除の申告について 矯正治療の治療費を分割で払った方は、注意してください。

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歯列矯正で支払った治療費は、「医療費控除(いりょうひこうじょ)」の対象です。医療費控除とは、確定申告の際、医療費控除の申告を行うことで、前年に支払った治療費の一部を、還付金(かんぷきん)というカタチで取り戻せる制度のことです。

ただし、この医療費控除の還付金については、治療費の支払い方法によって、還付金の額が大きく違ってきます。なぜなら、支払い方法によって、申告する金額がちがうからです。

そのため、できれば矯正治療を開始する前に、医療費控除についても、ある程度理解し、支払方法を検討する必要があるのです。

ここでは、矯正治療費の支払い方法によって、医療費控除で申告する金額、および還付金の額がちがう理由について説明します。

矯正治療費の支払方法によって異なる医療費控除額

矯正治療の支払い方法については、大きく2つのパターンがあります。それは、「一括払い(いっかつばらい)」と「分割払い(ぶんかつばらい)」です。

治療費を一括で済ませた場合、当然、支払った医療費の全額を申告することができます。そのため、還付金の額も最大です。

一方、矯正治療費を分割払いで支払った場合では、すこし状況が異なります。なぜなら、治療費を分割払いで支払った場合、分割払いの方法によって、医療費控除で申告する金額も違ってくるからです。

分割支払いの方法によって異なる医療費控除額

分割支払いの方法については、支払いをする相手によって、大きく2つに分類することができます。それは、信販会社に対して支払いを行う場合と、歯科医院に対して分割払いを行う場合の2種類です。

同じに感じるかもしれませんが、実は、両者ではまったく異なるのです。そのため、医療費控除で申告する金額、および還付金の額も異なってくるのです。

歯科クレジットやデンタルローンを通して治療費を支払った場合

歯科クレジットおよびデンタルローンなど、信販会社を利用して治療費の分割払いを行う場合、信販会社は、すぐに治療費の全額立替払いを歯科医院に対して行います。

そのため、デンタルローンを利用した後、患者さんが支払いを行うのは、歯科医院に対してではなく、治療費の立替払をしている信販会社に対してです。

これは、普段から使用しているクレジットカードを利用して、治療費を分割払もしくはリボ払いする場合も同様です。

このように、信販会社もしくはカード会社を利用した場合、治療費はすでに全額が歯科医院に支払われています。そのため、信販会社もしくはカード会社が立替払した分の治療費の全額が、その年の医療費控除の対象になります。

つまり、確定申告の際に医療費控除として申告する金額は、一括払いした時と同じ金額ということができます。そのため、還付金の額も最大となります。

ただし、注意すべきことがあります。それは、医療費控除を受ける際の添付書類についてです。添付書類として歯科医院からの領収書を提出する場合、まったく問題ないのですが、信販会社の領収書で添付するケースでは、かなり面倒な計算が必要になるからです。

なぜなら、信販会社が発行する領収書に記載された額面には、金利および手数料相当分が含まれているからです。そして、信販会社に支払う金利および手数料は、医療費ではないため、医療費控除の対象にはならないからです。

そのため、添付する書類として、信販会社からの領収書を提出する場合、領収書に記載してある額面から、利息部分および手数料部分を除く必要があります。あやまって、利息および手数料が含まれる金額を申告しないように、くれぐれも注意する必要があるのです。

歯科医院との間で、分割払いの契約をしている場合

信販会社やカード会社を通さず、分割払いを行った場合、実際に歯科医院に支払った治療費の合計が、医療費控除の対象となります。つまり、1月1日~12月31日中に支払った治療費の合計を、医療費控除として申告するのです。

そのため、年をまたいで分割払いした場合、支払った暦年ごとに、医療費控除の確定申告が必要になります。

たとえば、80万円の治療費を2年間に分けて30万円、50万円と分割払いする場合です。この場合、1年目は30万円を、2年目は50万円を支払った医療費として、それぞれ確定申告する必要があるのです。

このように、信販会社やカード会社をとおさず、歯科医院に対して直接分割払いするケースでは、当然、手数料や利息は発生しません。そのため、手数料部分や利息部分を除いて申告したり、そのための面倒な計算を行ったりする必要もないのです。

ただし、支払った治療費が同じでも、複数年に分けて医療費控除するため、還付金の額は減少してしまいます。

まとめ

矯正治療で支払った治療費は、確定申告にて医療費控除の申告を行うことができます。そして、支払った治旅費の一部を還付金として取り戻すことができます。

ただし、治療費の分割払いを行っている方は、その際、注意が必要です。なぜなら、選択する分割払いの方法によって、支払った費用と、申告する金額が異なる可能性があるからです。

そのため、確定申告で医療費控除の申告を行う際には、必ず、歯科医院が発行する領収書を添付することが大切です。信販会社やカード会社が発行する領収書ではなく、歯科医院が発行する領収書を添付する領収書を提出することで、間違いのない申告が簡単にできるはずです。

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インビザライン®

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歯列矯正を受ける際、どの歯科医院を選択するかが非常に重要になります。なぜなら、どの歯科医院を選択するかによって治療結果が大きくことなるからです。

このことは、マウスピース矯正においても同様のことがいえます。どの歯科医院でマウスピース矯正治療を受けるのかによって、結果が大きく異なるということです。

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