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矯正治療を開始した方は、必見! 確定申告で、治療費の一部を取り戻そう!

矯正治療を開始した方は、必見! 確定申告で、治療費の一部を取り戻そう!

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毎年2月になると、確定申告がはじまります。「サラリーマン家庭だから関係ない」と思っている方も、これまで関係なかった方も注意が必要です。

なぜなら、矯正治療で支払った治療費が、医療費控除(いりょうひこうじょ)の対象となるからです。そのため、今回の確定申告は、決して無関係ではないのです。

ここでは、確定申告において申告しべき医療費控除と、その内容について説明します。

矯正治療の治療費も医療費控除できる

医療費控除とは、「本人または一緒に生活している家族にかかった医療費を、確定申告にて申告することで、一定金額の所得控除を受けることができる」制度のことです。つまり、医療費控除の申告を行うことで、医療費として支払った金額の一部を取り戻すことができるのです。

矯正治療で支払った治療費も、医療費控除の対象となります。そのため、確定申告にて医療費控除の申告を行うことで、矯正治療で支払った治療費の一部を、還付金(かんぷきん)として取り戻すことが可能なのです。

ただし、その還付金の額は、それぞれの家庭によって異なります。なぜなら、それぞれの家庭によって、「支払った治療費の総額」および「所得税の税率」が異なるからです。

医療費控除を行うと、いくら取り戻せる?

医療費控除額を計算する

医療費控除の申告を行うことができるのは、1年間(1月1日から、12月31日まで)にかかった医療費が10万円を超えた場合です。ただし、本人の医療費だけではなく、一緒に生活している家族にかかった医療費を合計した金額が10万円を超えた場合にも申告できます。

そして、その10万円を超えた超過分が、医療費控除の対象額になるのです。

(医療費控除額)=(1年間にかかった医療費の総額)- 10万円

たとえば、表に矯正器具を貼りつけて行う矯正治療(例:80万円)と、歯の裏側に矯正器具をつけて行う舌側矯正治療(例:120万円)の場合を比較してみることにします。ともに、1年間に12回の調整(例:5千円/回)を行ったとすると、以下の通りです。

【通常の矯正治療の場合】
医療費控除額:76万円 = ( 80万円 +5.000円 × 12回 ) – 10万円

【舌側矯正治療の場合】
医療費控除額:116万円 = ( 120万円 +5.000円 × 12回 ) – 10万円

このように、矯正治療にかかった治療費の額によって、医療費控除の対象となる控除額も異なってくるのです。

還付される金額

医療費控除の申告を行うと、医療費控除額がそのまま返ってくると勘違いする方がいらっしゃいますが、残念ながらそうではありません。

また、医療費の総額が同じでも、返ってくる還付金の額は家庭によって異なるのです。なぜなら、還付金の額は、医療費控除額に所得税の税率を掛けた金額になるからです。

(還付金の額)=(医療費控除額)×(所得税の税率)

所得税の税率は、家庭によって異なります。なぜなら、日本では、所得に応じて税率が変化する「累進課税制度(るいしんかぜいせいど)」を採用しているからです。そのため、10パーセントくらいの所得税率の家庭から、45パーセントの所得税率の家庭まであるのです。

ここで、所得税率10パーセントの家庭と、所得税率45パーセントの家庭での、還付金の違いを計算してみましょう。先程と同様に、矯正治療費80万円で、1年間に12回の調整(例:5千円/回)を行った場合の医療費控除額が76万円なので、以下の通りです。

【所得税率10パーセントの家庭の場合】
還付金の額:7.6万円 = 76万円 × 10%

【所得税率45パーセントの家庭の場合】
還付金の額:34.2万円 = 76万円 × 45%

このように、矯正治療にかかった治療費が同じでも、所得税率の割合によって、還付金の額も大きく異なってくるのです。

まとめ

矯正治療で支払った治療費は、医療費控除の対象となります。そのため、確定申告にて医療費控除の申告を行うことで、支払った治療費の一部を取り戻すことができます。

ただし、医療費控除の申告を行うためには、支払った治療費の領収書を添付する必要があります。そのため、矯正治療を開始した場合、治療費を支払った際に受け取る領収書は、必ず保管するようにしてください。そして、全部の領収書を揃えたうえで、医療費控除の申告を行うようにして下さい。

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