歯列矯正を行うにあたって、歯の抜歯が必要になるケースがあります。
それは、歯のデコボコを改善したり、前歯を引っ込めたりするために必要となる抜歯だけでなく、たとえば、乳歯の抜歯や親知らずなどの抜歯についてです。
なぜなら、矯正治療で必要になった抜歯については、健康保険で行うことができないケースが多いからです。そして、矯正治療費とは別に、新たに自己負担する必要があるからです。
ここでは、矯正治療にかかわる抜歯の費用について説明します。
健康保険扱いにならない抜歯
矯正治療に伴う抜歯
矯正治療を行うにあたって、どうしても抜歯が必要になるケースがあります。たとえば、歯のデコボコを改善したり、前歯を引っ込めたりするために必要となる「便宜抜歯(べんぎばっし)」です。
矯正治療を行ううえで、便宜上必要になる抜歯については、健康保険で行うことはできないのです。なぜなら、矯正治療を自費診療で行っているからです。保険診療と自費診療が入り交じる「混合診療(こんごうしんりょう)」は、現在の日本の法律では禁じられているからです。
そのため、矯正治療を行ううえで必要になった便宜抜歯については、当然、自費診療扱いになります。
健康保険扱いになるか不明なもの
親知らずの抜歯
「親知らずの抜歯を、健康保険で行うことができるか否か」については、非常に曖昧(あいまい)です。
なぜなら、若年者の親知らず抜歯、たとえば中学生や高校生で行う親知らずの抜歯については、健康保険で行うことができないケースがあるからです。
親知らずは「18歳臼歯」とも呼ばれ、多くの場合、18歳以降に生えはじめる歯です。そのため、中学生や高校生の時点では、親知らずのトラブルが発生するはずがないと、厚生労働省は判断しているのかもしれません。
そのため、成人の方の場合、親知らずの抜歯も健康保険で行うことができます。
ただし、矯正装置を装着されている状態では、自費診療扱いになる可能性が高いです。なぜなら、矯正治療を行うために必要になった抜歯とも判断され、混合診療と見なされるからです。
そのため、私のクリニックで親知らずの抜歯を行う際は、矯正治療を開始する前、もしくは矯正治療後に抜くようにしています。
過剰歯の抜歯
「過剰歯(かじょうし)」とは、通常の歯以外に存在する余分な歯のことです。
最も頻繁に見られるのは、上の前歯付近に現れる過剰歯です。この過剰歯については、前歯の交換が終わる時期、つまり小学校2〜3年生くらいの時期に抜歯が必要になります。
なぜなら、前歯のすき間や、捻(ねじ)れなどの歯並び異常の原因となることが多いからです。
ただし、この過剰歯の抜歯についても、健康保険で行うことができないケースがあります。なぜなら、過剰歯の抜歯後、矯正治療で前歯のすき間を閉じたり、捻れを修正する予定がある場合、混合診療とみなされるからです。
健康保険扱いとなる抜歯
乳歯の抜歯
乳歯の抜歯については、健康保険で対応することができます。なぜなら、乳歯の適切な抜歯は、矯正治療の有無にかかわらず必要だからです。
健康保険で矯正治療を行っている場合
健康保険で矯正治療を行っているケースでは、すべての抜歯が健康保険でカバーされます。
たとえば、「顎変形症(がくへんけいしょう)」や、「唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)」などの特定疾患の病名がつくタイプについては、矯正治療も健康保険で行うことができます。
そして、その際に必要になる抜歯については、乳歯や過剰歯の抜歯にかかわらず、全部の抜歯について健康保険で行うことが可能です。
つまり矯正治療に関わる抜歯や、親知らずの抜歯についても、健康保険で行うことができるのです。
まとめ
矯正治療を行ううえで、抜歯が必要になるケースがあります。ただし、その抜歯費用については、矯正治療費以外に別途必要になります。
また、矯正治療を行ううえで必要となった抜歯については、健康保険が適用できないケースがほとんどなので注意が必要です。
そのため、矯正治療をこれからはじめる方は、主治医に抜歯の治療費についてよく確認したうえで開始するようにしてください。